売却するのに名義変更をしなくてはならないと思いますがそれは母にして売却し、問題はありませんか?子どもは3人で(長男、長女、次女)3人ともそれで納得しています
問題はありません
身内同士で不動産売買する時の手続き方法を教えてください
登記の所有者名義を変更するは、行政書士にはできません
それに、私が財産を請求したら、長男(伯父)は借金を返済できないので財産放棄すると
弁護士に借金の返済義務があると言われて、心配してる
分かりにくい文で申し訳ないです
担保提供者をするには母以外の人間がビルの土地、建物(1.2階)を相続するか現金か他の資産をを担保にして担保提供者かビルの土地、建物(1.2階)を相続した人を保証人にしてもらうかしかないでしょう