父が生前に所有していた土地を自分の兄弟に譲ると言う文書を一筆したのがあるといわれたが、現在まで所有権の移転登記、名義変更がなされていない場合、時効はあるでしょうか父の遺産の確認をしていたところ、父親が祖父母から譲り受けた土地(登記簿上の所有者は父名義)について、父が生前(14・5年前)に自分の兄弟(叔母2人)に対して、「この土地はないので、譲る」と言った内容の文書が存在していると叔母から言われたが、この間、名義変更、所有権の移転登記はなされておらず、名義は父のままになっている場合、これは生前に行われた「譲渡契約」にあたるか「遺言」にあたるか、また、「譲渡契約」となる場合、契約の時効はあるでしょうか?土地の固定資産税等は叔母が負担
遺言として有効となるためには、日付・氏名・押印があり全て自筆でありなおかつ経なければなりません
夫婦は元教員であると思います
法定相続人は母親と自分、妻です
母としては、自分もすでに高齢になったため資産にならない土地でも自分名義にしてゆくゆくは私たち兄弟の名義にして残していきたい考えがあるようです
お母さんが相続人であれば、相続登記をするによって名義をお母さん名義にできます
これを4人の遺産分割協議によってX1だけの単独名義にはできますか
持分放棄・贈与・相続分の譲渡、いずれにしろ、税金を免れるはできない